廃棄物処理施設の設置に係る
生活環境影響調査
(工事中)
廃棄物処理施設の設置に係る環境影響調査書等を作成します
廃棄物処理施設の設置の際に必要となる生活環境影響調査を主な業務としております。これまでにも多くの企業様からご相談を頂いております。全国どこでも対応致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
生活環境影響調査(生活アセス)が必要かどうか
産業廃棄物には汚泥や廃油、廃プラスチック、紙くず等の複数の種類があり、処理施設には破砕施設、焼却施設等の種類があります。
施設設置許可申請の手続きが必要か否かについては、産業廃棄物の種類や処理施設の種類、処理能力によって異なります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、第14条許可と第15条許可があります。
第14条許可・・・産業廃棄物処分業を行う場合に必要となります(業の許可)。
第15条許可・・・施設の規模や種類によっては、必要となります(施設の許可)。
対象施設に該当すると、第14条の業の許可の申請をする前に、第15条許可を受けなければなりません。第15条許可の場合は、環境影響調査(アセス)が必要となります。
なぜ生活環境影響調査(生活アセス)をするのか?
以下、「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針 平成18年9月 環境省 大臣官房 廃棄物・リサイクル対策部」より抜粋しました。
廃棄物処理施設は、近年の住民意識の高まり、ダイオキシン等の新しい環境リスクに対する不安感や処理業者に対する住民の不信感の増大の下で、いわゆる迷惑施設としての扱いを受け、施設の設置や運営に伴う地域紛争が多発するなどの問題が生じている。
廃棄物処理施設については、従来から、その安全性を確保するため、廃棄物処理法において、生活環境を保全するための技術上の基準が定められ、許可施設についてはそれらに適合することを求められていたところであるが、このような状況に対処するため、平成9年6月に廃棄物処理法が改正され、施設の設置手続きとして、生活環境影響調査の実施、申請書及び生活環境影響調査の縦覧、住民、市町村長の意見聴取、専門家の意見聴取等が盛り込まれ、さらに許可要件として新たに「地域の生活環境への適正な配慮」が求められるなど、施設の設置にあたっての許可手続きが強化され、生活環境の保全に対する配慮もより強化されることとなった。
廃棄物処理施設の許可に当たっては、従来からの基準である環境省令に定める技術上の基準に適合していることとともに、新たな許可基準として「設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全に適正な配慮がなされたものであること」が加えられ、設置者の生活環境への配慮が妥当なものか否かについて審査されることとなる。
今後、設置者は、地域の生活環境の保全に配慮した廃棄物処理施設の計画づくりが求められるものであり、そのためには、適切で合理的な生活環境影響調査の実施が重要となるところである。
施設が周辺の生活環境にどのような影響を及ぼすかという点について、周辺地域の生活環境の現況を把握し、施設の設置による影響を予測し、そしてその結果を分析することにより、その地域の生活環境の状況に応じた適切な生活環境保全対策等が検討されるものであり、施設の計画作成のために、生活環境影響調査は極めて重要な作業といえるものである。