CASE

対象施設か?

産業廃棄物処理施設の設置許可が必要な施設については、以下のとおりです(法第15条第1項、施行令第7条)。

これを見ると、例えば廃プラスチックの破砕施設の場合、処理能力が5t/日を超えると設置許可が必要な施設ということになります。

 

番 号 処理施設の分類 規 模 備 考
第1号 汚泥の脱水施設 処理能力10m3/日を超える
第2号 汚泥の乾燥施設 天日乾燥以外 処理能力10m3/日を超える
天日乾燥 処理能力100m3/日を超える
第3号 汚泥の焼却施設 次のいずれかに該当するもの
イ)処理能力5m3/日を超える
ロ)処理能力200kg/h以上
ハ)火格子面積2m2以上
PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く
第4号 廃油の油水分離施設 処理能力10m3/日を超える 海洋汚染防止法第3条第14号の廃油処理施設を除く
第5号 廃油の焼却施設 次のいずれかに該当するもの
イ)処理能力1m3/日を超える
ロ)処理能力200kg/h以上
ハ)火格子面積2m2以上
  • 海洋汚染防止法第3条第14号の廃油処理施設を除く
  • 廃PCB等を除く
第6号 廃酸・廃アルカリの中和施設 処理能力50m3/日を超える
第7号 廃プラスチック類の破砕施設 処理能力5t/日を超える
第8号 廃プラスチック類の焼却施設 次のいずれかに該当するもの
イ)処理能力100kg/日以上
ロ)火格子面積2m2以上
PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く
第8号の2 木くず又はがれき類の破砕施設 処理能力5t/日を超える
第9号 金属等
※又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設
すべての施設
第10号 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 すべての施設
第11号 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 すべての施設
第11号の2 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 すべての施設
第12号 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 すべての施設
第12号の2 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 すべての施設
第13号 PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 すべての施設
第13号の2 上記第3号、第5号、第8号、第12号以外の焼却施設 次のいずれかに該当するもの
イ)処理能力200kg/h以上
ロ)火格子面積2m2以上
第14号 イ)遮断型最終処分場 すべての施設
ロ)安定型最終処分場 すべての施設(水面埋立地を除く)
ハ)管理型最終処分場 すべての施設

※令別表第3の3に掲げる物質